パートナーシップ宣誓制度とは? |
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さいたま市パートナーシップ宣誓制度 |
お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した2人の方が、お互いの関係は「パートナーシップ」である旨を宣誓した宣誓書を提出し、さいたま市が、性自認や性的指向に係る性的少数者の自由な意思を尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。 |
宣誓の要件 |
宣誓をされる性的少数者のお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。 1.成年であること。 2.市内に住所を有している又は市内への転入を予定していること。 3.配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現にパートナーシップの関係がある者がいないこと。 4.宣誓をする者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士でないこと。(近親者等ではないこと)※ただし、宣誓をする者同士で養子縁組をしている場合を除く。 |
パートナーシップ宣誓受領書の交付までの大まかな流れ |
①宣誓日時の予約 自治体の対応してくださる課に、電話・FAX・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。
②宣 誓 予約した日時に必ずパートナーの2人でお出かけください。 本人確認書類を提示の上、必要書類をご提出ください。 自治体職員の面前で署名をします。 宣誓を行います。
③受領証の交付 宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けます。(即日のところもあれば数週間後のところもある)
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