さいたま市パートナーシップ宣誓制度とは|公式手引きの要約と制度の流れ

さいたま市パートナーシップ宣誓制度とは

さいたま市役所の外観。パートナーシップ宣誓制度を運用する市民局のある庁舎。
株式会社KMA(埼玉県さいたま市浦和区)は、性的マイノリティの方々が安心して婚活に取り組める環境づくりを推進しています。本ページでは、さいたま市が公表している「パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き」をもとに、制度の内容を正確に整理し、分かりやすくまとめています。
 
制度を理解したうえで婚活を進めたい方は、  
LGBTQ+の方の婚活サポートについて詳しくはこちらをご覧ください。
 

パートナーシップ宣誓制度の概要

 
さいたま市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとし、協力しながら継続的な共同生活を行うことを約束した2人が、その関係を「パートナーシップ」であると宣誓し、市がその意思を尊重して「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
 
この制度は法律上の婚姻とは異なり、相続・税制・戸籍の変更などの法的効力は発生しません。しかし、自治体がパートナーシップ関係を公的に受け止めることで、社会的理解の促進や行政サービスの利用が可能になるなど、生活上の安心につながる制度です。
  

制度の目的

 
さいたま市は「人権尊重社会の実現」を掲げ、一人ひとりが尊重され、個性と能力を発揮できる社会を目指しています。その取り組みの一環として、2020年(令和2年)4月1日よりパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
制度の目的は次のとおりです。
  • 性的マイノリティの方々の自由な意思を尊重する
  • パートナーシップ関係を自治体として公的に受け止める
  • 社会的理解を促進し、差別や偏見の解消につなげる
  • パートナーが自分らしく活躍できる環境づくりを支援する
受領証の交付は法的効力を持ちませんが、人生のパートナーとしての関係を公的に確認できる大切なステップとなります。
 

宣誓できる方(要件)

 
宣誓を行うためには、双方またはいずれか一方が性的マイノリティであり、次のすべての要件を満たす必要があります。
 
1. 宣誓当日に成年であること
2. 住所要件(以下のいずれか)
  • 双方がさいたま市内に住所を有している
  • 一方が市内に住所を有し、他方が市内への転入を予定している
  • 双方が市内への転入を予定している 
3. 双方に配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係を含む)
4. 宣誓相手以外にパートナーシップ関係の者がいないこと 
5. 民法で婚姻が禁止されている近親者同士でないこと 
6. 外国籍の方も、市民または市内転入予定であれば宣誓可能  
 

宣誓の流れ

 
宣誓は次の流れで行われます。

① 宣誓日時の予約

宣誓日の3か月前から予約できます。  
電話・FAX・メール・来所のいずれかで予約します。

② 宣誓

予約した日時に必ず2人で来所します。  
本人確認書類を提示し、必要書類を提出します。  
市職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」と「確認書」に署名します。

③ 受領証の交付

 提出書類の審査後、受領証が後日郵送で交付されます(約1週間)。
 
婚活の進め方については、  
KMAの『お問い合わせ〜ご成婚までの流れ』で詳しく解説しています。
  

宣誓に必要な書類

 
さいたま市パートナーシップ宣誓制度の必要書類一覧(住民票、本人確認書類、パートナーシップ宣誓書)。
 
さいたま市パートナーシップ宣誓制度を利用する際には、次の書類を提出します。  
書類の不備があると宣誓日が延期されるため、事前準備が重要です。

(1)パートナーシップ宣誓書

宣誓当日に、市職員の面前で自ら署名して提出します。署名が困難な場合は代書も可能です。

(2)さいたま市パートナーシップの宣誓に当たっての確認書

宣誓前に「確認事項」を記入し、宣誓時に署名します。

(3)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

以下を省略したものを提出します(発行から3か月以内)。  
  • 個人番号
  • 本籍
  • 世帯主との続柄
 1人につき1通(同一世帯の場合は1通)。

(4)転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)

例:転出証明書、賃貸借契約書の写しなど。  
転入後は住民票の写し等を宣誓後1か月以内に提出します。

(5)独身であることを証明する書類

 以下のいずれかを本籍地の市町村から取得します(発行から3か月以内)。  
  • 独身証明書
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
外国籍の方は、本国官憲が発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書に日本語訳を添えて提出します。

(6)通称を使用していることが確認できる書類(希望者のみ)

例:社員証、学生証、通称で届いた郵便物など。

(7)本人確認書類

次のいずれかを提示します。  
  • 顔写真付き証明書1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • または本人確認書類2点(健康保険証、年金手帳など)
制度の準備や書類の不安がある方は、  
KMAの婚活サポート体制をご覧ください。制度理解から婚活まで丁寧にサポートします。
 

ファミリーシップ制度

 
公園で手をつなぐ親子のシルエット。ファミリーシップ制度の中立的な家族イメージ。
 
ファミリーシップとは、パートナーシップ関係にある2人が、その一方または双方の子ども(養子を含む)と継続的な共同生活を行っている関係を指します。
パートナーシップ宣誓をした方は、届け出により受領証にお子様の氏名を記載できます。

ファミリーシップの届出に必要な書類 

  • ファミリーシップ記載届出書
  • 子どもとの関係が確認できる書類(戸籍抄本、住民票など)
  • 本人確認書類(パートナーシップ宣誓時と同様)

子どもへの説明と意思尊重

 ファミリーシップは子どもにも関わる制度です。  
そのため、次の点が求められます。
  • 子どもが制度を理解できるよう、発達段階に合わせて説明する
  • 子どもの意思を十分に尊重する  
これは「こども基本法」の理念に基づくものです。
 

受領証に記載された子どもができること

 

氏名の削除申立て

「パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書」を提出することで、受領証から自身の氏名を削除できます。  
※18歳未満の場合は親権者の同意が必要。

ファミリーシップに関する相談

 子ども自身や保護者は、ファミリーシップに関する悩みを相談できます。
 
制度や家族のことを考える際に、当事者の体験談が参考になります。 
KMAでは多様な性のリアルな声を紹介しています。
 

受領証の再交付

 
受領証を紛失した場合や破損した場合などは、再交付を受けることができます。

再交付の方法 

  • 「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」を提出
  • 必要に応じて本人確認書類の提示  
再交付は無料ですが、申請書類の取得に費用がかかる場合があります。
 

宣誓事項等の変更

  

主な変更ケース 

  • 市内での引っ越し
  • 記載名(通称)の変更
  • ファミリーシップに記載された子どもの氏名削除
  • その他、受領証の記載内容に変更が生じた場合  

手続き方法

  • 「パートナーシップ宣誓事項等変更届」を提出
  • 変更内容が確認できる書類(住民票、通称使用の証明書など)を添付
  • 必要に応じて受領証の再交付申請も可能  
  

受領証の返還

返還が必要なケース

  • パートナーシップの解消
  • 宣誓者の死亡
  • パートナーの一方または双方が市外へ転出した場合  
返還後も、希望者には「パートナーシップ宣誓書受領証交付証明書」が交付されます。  
これは、パートナーシップ関係が存在した証明として利用できます。 
 

連携自治体間の転出入

 

越谷市・草加市・春日部市・久喜市

 これらの自治体へ転出する場合は、  
「パートナーシップ宣誓等継続届(様式第9号)」  
を提出することで、転出先での宣誓手続きが簡略化されます。

埼玉県内のその他62自治体

 転出先で新たに手続きが必要です。

全国ネットワーク(2024年11月〜)

 さいたま市は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。  
最新の参加自治体はさいたま市公式HPで確認できます。
 

行政サービス

 
行政サービスを象徴する文字とスーツ姿の人物の手。さいたま市パートナーシップ宣誓制度の行政支援イメージ。
 
パートナーシップ宣誓を行うと、次の行政サービスを利用できる場合があります。
  • 記念樹贈呈事業
  • 市営住宅・市民住宅の申込み
  • 市営樹林型合葬式墓地の申込み
  • 犯罪被害者等支援事業
  • 税証明交付請求時の委任状省略
  • さいたま市職員の休暇制度(育児・介護等)
  • さいたま市職員互助会の給付(結婚祝金)
  • 市立病院での病状説明  
KMAは1979年創業、地域密着で多様な婚活を支援してきました。  
会社概要はこちらからご確認いただけます。
 

よくある質問(Q&A)|さいたま市パートナーシップ宣誓制度

 
制度の利用にあたり、よくいただく質問をまとめました。手続きや必要書類、行政サービスの内容を確認する際にご活用ください。

Q1. 結婚とどう違うのですか?

A. 結婚は法的効力を持つ法律行為ですが、パートナーシップ宣誓制度は法的効力を持ちません。

Q2. 法的効力がないのに制度を導入する理由は?

A. パートナーシップ関係を自治体として尊重し、社会的理解を促進するためです。

Q3. 法的な関係を築く方法はありますか?

A. 公正証書による任意後見契約や合意契約などがあります。

Q4. 「継続的な共同生活」とは?

A. 生活費の分担や支え合いなど、協力し合う生活を指します。

Q5. 制度の利用に費用はかかりますか?

A. 無料です。ただし必要書類の発行手数料は自己負担です。

Q6. 書類はどこで入手できますか?

A. 男女共同参画推進センターまたはさいたま市HPで入手できます。

Q7. 受領証は即日発行されますか?

A. 即日ではありません。宣誓後、書類確認のうえ約1週間で郵送されます。

Q8. 外国籍の方も宣誓できますか?

A. 市民または市内転入予定であれば可能です。

Q9. 通称は使用できますか?

A. 使用できます。日常的に使用していることが確認できる資料が必要です。

Q10. どのような行政サービスを受けられますか?

A. 記念樹、市営住宅、墓地、税証明、職員制度などがあります。

Q11. 子どもへの説明はどうすれば?

A. 子どもの発達段階に合わせて説明し、意思を尊重します。

Q12. 平日に2人で来所できない場合は?

A. 相談可能です。男女共同参画推進センターへ問い合わせてください。
 

問い合わせ先(公式情報)

 

制度全般

 さいたま市市民局 市民生活部 人権政策・男女共同参画課  
電話:048-829-1132  
FAX:048-829-1969  
Email:jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp

制度の利用相談

 さいたま市男女共同参画推進センター(パートナーシップさいたま)  
電話:048-643-5816  
FAX:048-643-5801  
Email:danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp
 

KMAからのメッセージ

 
株式会社KMAは、1979年創業以来、結婚相談業を通じて多様な価値観を尊重し、すべての方が安心して人生のパートナーと出会える環境づくりに取り組んできました。
 
さいたま市のパートナーシップ宣誓制度は、性的マイノリティの方々が自分らしく生きるための大切な制度です。制度を利用することで、行政サービスの利用や社会的理解の促進につながり、生活の安心感が高まります。 
 

パートナーシップ宣誓制度と婚活の関係

 
パートナーシップ宣誓制度は法的な婚姻制度ではありませんが、婚活において次のようなメリットがあります。

自分たちの関係を公的に確認できる

制度を利用することで、パートナーとしての関係を自治体が尊重してくれます。  
これは、家族への説明や生活設計において大きな安心につながります。

行政サービスの利用が可能になる

市営住宅の申込みなど、生活の基盤を整えるうえで役立つサービスが利用できます。

婚活の心理的ハードルが下がる

「制度がある」という事実は、
  • 自分たちの関係が社会的に認められている
  • 将来を考えるうえでの不安が軽減される  
という効果があり、婚活を前向きに進める後押しになります。

KMAでの婚活相談がよりスムーズに

 制度を利用している方は、
  • パートナーシップの価値観
  • 将来の生活設計
  • 家族との関係  
などを整理しやすく、婚活の方向性が明確になります。 
 

制度利用を検討している方へ

 
パートナーシップ宣誓制度は、  
「自分らしく生きたい」  
「安心してパートナーと暮らしたい」  
という思いを支える制度です。
制度の利用を検討している方は、次の点を意識するとスムーズです。
  • 必要書類の準備には時間がかかる
  • 宣誓は必ず2人で来所する
  • 転入予定の場合は追加書類が必要
  • ファミリーシップ制度は子どもの意思尊重が重要
  • 行政サービスは制度利用後に案内される  
制度の内容を理解しながら、生活設計や婚活の方向性を整理していくことが大切です。
 

体験談から「自分らしい婚活」をイメージする

 
制度や婚活に悩む方の体験談を読むことで、あなたの不安が少し軽くなるかもしれません。  
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制度や家族のことを考える際に、当事者のリアルな声は大きな助けになります。
 
結婚相談所KMAの相談室(さいたま市浦和区)。明るく落ち着いた婚活相談スペース。
 

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